八幡浜センチュリーホテルイトー 宿泊約款

令和4年4月1日改正

第1条(適用範囲)

1.当ホテル(館)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.当ホテル(館)が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

1.当ホテル(館)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテル(館)に申し出ていただきます。

(1)宿泊者名

(2)宿泊日及び到着予定時刻

(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)

(4)その他当ホテル(館)が必要と認める事項

2.宿泊契約の申し込みをした者は、当ホテル(館)が宿泊者の氏名、住所、電話番号を記載した宿泊名簿の提出を依頼した時は、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとする。

3.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテル(館)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

1.宿泊契約は、当ホテル(館)が前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。

2.当ホテルがインターネットサイトなどに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当ホテル(館)が承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約を取り消すことがあります。

3.当ホテル(館)は、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認の電話を差し上げることがあります。

4.第1項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテル(館)が定める申込金を、当ホテル(館)が指定する日までに、お支払いいただくことがあります。

5.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

6.第2項の申込金を同項の規定により当ホテル(館)が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテル(館)がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

7.当ホテル(館)は、宿泊客のチェックイン時に宿泊代金を請求し、連泊の場合は任意の時期に、既に宿泊された分の生産を請求することがあります。

第4条(宿泊契約締結の拒否)

1.当ホテル(館)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。

(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(4)宿泊しようとする者が、当ホテル(館)内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当ホテル(館)内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(5)宿泊しようとする者が、次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。

   イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7 7号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

   ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

   ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(6)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(7)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

(8)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(10)宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。

(11)当ホテル(館)が、官公署の命令、指示又は勧告等により法令上又は事実上休業せざるを得ないと判断したとき。

(12)発熱又は咳き込む宿泊者等につき、官公署の命令、指示又は勧告等により、法令上または事実上求められる感染予防のための措置を行う、物理的又は人的な余裕が当ホテル(館)にないとき。

(13)愛媛県旅館業法施行条例 第5条他の規定する場合に該当するとき。

第5条(宿泊客の契約解除権)

1.宿泊客は、いつでも別表第2に記載の取消料を、当ホテル(館)に支払うことにより、宿泊契約の全部又は一部を解除することができます。

2.当ホテル(館)は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後20時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。その場合、当ホテル(館)は別紙第2に記載の取消料を申し受けます。

第6条(当ホテル(館)の契約解除権)

1.当ホテル(館)は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

(2)宿泊しようとする者が、当ホテル(館)内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当ホテル(館)内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(3)宿泊客が次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。

   イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

   ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

   ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(4)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(5)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。

(6)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(8)愛媛県旅館業法施行条例 第5条の規定する場合に該当するとき。

(9)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、浴室での毛染め、禁煙スペースでの喫煙、その他当ホテル(館)が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。

(10)宿泊契約成立後に第5条(10)に定めることが判明したとき。

(11)宿泊の申し込みをした者が、第2条第2項に基づく当ホテル(館)の依頼に対し、直ちに応じなかったとき。

(12)当ホテル(館)が、官公署の命令、指示又は勧告等により法令上又は事実上休業せざるを得ないと判断したとき。

(13)発熱又は咳き込む宿泊者等につき、官公署の命令、指示又は勧告等により、法令上または事実上求められる感染予防のための措置を行う、物理的又は人的な余裕が当ホテル(館)にないとき。

2.当ホテル(館)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。ただし、宿泊客の宿泊中の行為が解除事由に該当することを理由とするときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービスの料金も、違約料としてお支払いいただくことがあります。

第7条(宿泊の登録)

1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテル(館)のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業

(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

(3)出発日及び出発予定時刻

(4)その他当ホテル(館)が必要と認める事項

2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただくことがあります。

第8条(客室の使用時間)

1.宿泊客が当ホテル(館)の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2.当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に

応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

(1)超過3時間までは、室料相当額の30%

(2)超過5時間までは、室料相当額の50%

(3)超過5時間以上は、室料金の全額

第9条(利用規則の遵守)

1.宿泊客は、当ホテル(館)内においては、当ホテル(館)が定めてホテル(館)内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第10条(営業時間)

1.当ホテル(館)の主な施設等の営業時間は、原則として次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。

(1)フロント・キャッシャー等サービス時間:

   イ 門限 24:00

   ロ フロントサービス 7:00~22:00

(2)飲食等(施設)サービス時間:

   イ 朝食  7:00~ 9:00

   口 昼食 11:00~14:00

   ハ 夕食 17:30~20:30

2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

3.宿泊客が事前に連絡し、当ホテル(館)が承諾した場合には、宿泊客が対価を支払った上で、第1項に記載されたサービス時間の延長に対応します。

第11条(料金の支払い)

1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、原則として別表第1に掲げるところによります。

2.第1項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテル(館)が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテル(館)が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

3. 当ホテル(館)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第12条(当ホテルの責任)

1.当ホテル(館)は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテル(館)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2.当ホテル(館)は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第13条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

1.当ホテル(館)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2.当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、取消料相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテル(館)の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第14条(寄託物等の取扱い)

1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテル(館)は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテル(館)がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。

2.当ホテル(館)は50万円以上の現金又は時価50万円以上の物品はお預かりできません。

3.宿泊客が、当ホテル(館)内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテル(館)の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテル(館)は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテル(館)に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテル(館)はその損害を賠償します。

4.当ホテル(館)は、第1項及び第2項に基づく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品については、その責任を負いません。

(1)稿本、設計書、図案、帳簿、原稿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CDロム、光ディスク等情報機器(コンピューター及びその端末装置等の周辺機器)で処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)

第15条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテル(館)が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテル(館)に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテル(館)は、原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については3箇月経過後処分いたします。ただし、衛生環境を損なう飲食物、たばこ、雑誌等は即日処分します。

3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテル(館)の責任は、第1項の場合にあっては前条第3項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第16条(駐車の責任)

1.宿泊客が当ホテル(館)の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテル(館)は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテル(館)の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第17条(客室の清掃)

1.お客様が2泊以上連続して同一の客室に宿泊する場合、当該客室の清掃は原則とし毎日行います。

2.お客様から清掃不要である旨の要望を受けた場合であっても、衛生環境保全のため、原則として3日経過ごとに1回清掃を行います。ただし当ホテルが必要と認める場合には、随時客室清掃を実施できるものとします。

3.前項の客室清掃について、お客様はこれを拒否できないものとします。

第18条(コンピューター通信)

1.当ホテル内からコンピューター通信の利用に当たっては、利用者自身の責任において行うものとします。コンピューター通信利用中のシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、 その結果、利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。

2.コンピューター通信の利用に際し当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が見込まれる場合または実際に生じた場合は、当該サービスの利用中止を求め、生じた損害については賠償していただきます。

第19条(宿泊客の責任)

1.宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

2.宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当ホテル(館)において速やかにその旨を当ホテル(館)に申し出なければならない。

第20条(管轄裁判所と準拠法)

1.当ホテル(館)と宿泊客に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテル(館)の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判とします。

付則

第一条 当ホテル(館)は、平成24年4月1日国土交通省の公示するモデル宿泊約款と同一の約款を当ホテル(館)の宿泊約款と定め、同日施行する、

第二条 当ホテル(館)は、令和4年4月1日、宿泊約款の各一部を改正し、同日施行する。


八幡浜センチュリーホテルイトー 

基本宿泊料規定

【別表第1】

宿泊料金の内訳

(第2条1項及び第11条1項関係)

基本料金①基本宿泊料(室料)
②サービス料(①×10%)
追加料金③追加飲食(①に含まれるものを除く)
④サービス料(①×10%)
税金⑤諸税

※1 宿泊料金は予約時に掲示する料金表によります。

※2 原則として、子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金の100%、子供用食事と寝具を提供したときは70%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。 

※3 寝具及び食事を提供しない幼児については、ご料金を頂きません。


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ご宿泊キャンセルポリシー

【別表第2】

取消料規約

(第5条第1項及び第2項関係)

ご連絡なしの
不泊
当 日前 日3日前9日前20日前
14名様まで100%80%20%10%
15~99名様100%80%30%20%10%
100名様以上100%100%80%40%20%10%

※1 上記の%は、基本宿泊料に対する取消料の比率です。

※2 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の取消料を収受します。

※3 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。

※4 インターネット予約サイトなどの宿泊プランでは、別途キャンセルポリシーが設定されている場合があります。プラン詳細ページにて必ずキャンセルポリシーをご確認ください。また旅行代理店経由などでのご予約の場合のキャンセルポリシーは、個別の契約内容によってそれぞれ異なります。事前に必ずご確認ください。

※5 食事付きのプラン内容によっては、食材の仕入れや準備の人件費など、別途、取消料及び違約金をいただくことがあります。

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